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地域包括ケアは

24時間訪問サービスと高齢者専用賃貸住宅を

組み合わせたのものを想定していますが

介護保険制度には

「特定事業所集中減算」と言う規定が設けられており

介護保険サービス事業を運営している

同法人が

利用者を囲い込んで

自分のところのサービスばかりを提供しないよう

制限がかけられています





解りやすく言うと

ケアマネ―ジャーが

自分の会社のサービスばかりを調整する

ようなことがあっては

介護保険サービスの公平性が

失われるとの意味合いで

設けられた規定です





しかし

高齢者専用賃貸住宅に前向きな業者は

運営上の安定を確保したいので

採算的には

自分のところでサービスを提供したいのが本音





そこで

以前から「特定事業所集中減算」について

賛否両方から疑問視する声がありました





2010年11月24日に開かれた

初の高齢者集合住宅研究大会において

早速

高齢者専用賃貸住宅を運営する業者から

居宅介護支援への特定事業所集中減算を

高齢者賃貸住宅についても当てはめることを

問題視する発言が出ています





趣旨としては理解できる部分は

地域包括ケアは

施設の機能を在宅へ移行する考え方だとすれば

施設の場合は

ほぼ100%施設のケアマネが

ケアプランを担当している





また

2006年から始まってはいる

夜間対応型訪問介護サービスは

運営が上手くいっていない事業所が多いので

夜間訪問サービスを安定して提供して

なお集中減算をクリアできる環境にあるのか






一方

高齢者専用賃貸住宅へも

他と同じように特定事業所集中減算を適応すべきとする意見の趣旨は

高齢者専用賃貸住宅の運営を

初めから

囲い込みを前提にしてよいのか?

介護保険の公平性を欠くものではないか?





と言うものですが・・・





もともと

始めから囲い込みができるようでないと

民間業者の参入を促進することは難しいのかもしれません






実際に夜間サービスを提供できなければ

困るのは利用者なのですから

利用者が安心して介護サービスを受けることができる環境が

整うのであれば

仕方がない面があるのではないかと

思いますが・・・

他の事業所も利用できるように制度整備しておけば

利用者の公平性は保たれますし・・・






2011年6月16日の社会保障審議会介護給付費分科会でも

高齢者向け住宅について

特定事業所集中減算を適応しない

正当な理由を明確にしてほしいと意見が出ています





その中で





高齢者住宅が施設化することを懸念する意見がありますが・・・




もともと

施設の機能を在宅に移植する目的で

地域包括ケア

を始めるのではなかったでしたっけ?






市場原理として

良いサービスに利用者が集中することは当たり前との意見も・・・






しかし

こんなことは初めに議論しておくべきことではないでしょうか?






以上

2010年11月24日キャリアブレイン「高専賃での居宅介護支援、集中減算に批判」



2011年6月16日キャリアブレイン「高齢者住宅の在り方めぐり議論」

からでした

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